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絆評価 規約

*『絆評価』は今井義博の登録商標です。

 

絆評価正会員>

絆評価機構が厳正な審査を実施した結果、本機構よりAランク以上の絆評価を受けた法人又は個人、及び医療機関を正会員とする。
また、該当する医療機関は本機構代表者が管理するFacebookグループ「絆評価 優良医療機関」に登録される。
審査費用は10000円/年とする。

*審査終了後、絆評価Aランク以上を取得した事業所は以下の事項が実施される。 

  • 当該法人又は法人の事業所、医療機関HPでの絆評価マークの使用
  •  
  • 必要なリンクの実施
  •  
  • 本機構HPでの公表
  •  
  • Facebookグループ「絆評価 優良医療機関」に登録
  • 会員は求人や広報活動などに伴い、添付書類などに本機構の絆評価マーク及び該当する評価を表記することができる。
       ただし、本機構が不適切と判断した場合はその限りではない。


 

絆評価の対象>

 

  • A)従業員(正社員)50人未満の法人または法人の事業所(支店など)
  •  
  • B)従業員(正社員)50人未満の医療法人または医療法人の分院
  •  
  • C)法人と雇用関係にある従業員(正社員)
  •  
  • D)医療機関又は法人と雇用関係にある医療従事者(正社員)


 

絆評価(法人に対する評価)>

     
  • 現在採用中のスタッフとの雇用契約が3年以上を超える法人を評価Aランクとする。
  •  
  • 現在採用中のスタッフとの雇用契約が6年以上を超える法人を評価AAランクとする。
  •  
  • 現在採用中のスタッフとの雇用契約が9年以上を超える法人を評価AAAランクとする。


 

絆評価取得日時、及び更新日時の明記>

     
  • 絆評価を取得した日時を明記する。
  •  
  • 絆評価の更新予定日を明記する。


 

絆評価の更新>

     
  • 評価は1年単位で更新することとする。
  •  
  • 更新義務はないが、更新しない場合は評価表示を使用できない。また、絆評価リストから削除される。



 

<対象従業員(正社員)の雇用形態>

     
  • 本評価の対象は基本的に週40時間以上勤務している常勤スタッフとする。
  •  
  • 週20時間以下の就労従業員の評価は6年以上を評価の対象とする。


 

絆評価の範囲>

  • 絆評価は、会社(法人)と従業員の信頼関係の継続性(雇用期間)のみを評価する。


 

絆評価(従業員に対する評価)>

     
  • 現在勤務中の法人との雇用期間が3年以上を超える従業員を評価Aとする。
  •  
  • 6年以上をAA、9年以上をAAAとする。
  •  
  • 会社経営者の親族は対象外とする。


 

絆評価の運用>

     
  • 本機構から示された評価は、求人活動や新卒募集などで教育機関に提出する書類に表記することができる。
  •  
  • 法人又は医療機関のWebに表記することができる。


 

絆評価の取り消し>

     
  • 国内外の諸法令に違反した場合。
  •  
  • 本機構への提出書類に虚偽があった場合。
  •  
  • 本機構が相応しくないと判断した場合。
  •  
  • 申請手続きに不備があった場合。


 

絆評価審査申請必要書類>

     
  • 雇用関係を証明する公の書類

    • 雇用保険被保険者通知書(事業主通知用)の写し(必須)
    • 雇用保険被保険者証の写し(必須)
  •      
  • 職業安定法に定められた雇用契約書(任意)
  •  
  • 本機構の求める書類(任意)
  •  
  • 開業年月日を証明する公的書類(必須)

      *申請時に詳細を解説


 

絆評価仮申請者>

本機構の社会的意義を理解し賛同する開業3年未満の法人または医療機関は、本機構への仮申請を認める。
申請日から3年後に従業員との雇用関係が継続されていた場合は、絆評価の対象となる。
登録費用は5000円/年とする。 
 

絆評価賛同会員>

本機構の定義する絆評価の理念に賛同する法人又は個人を賛助会員とする。
尚、本機構の絆評価を受ける法人又は個人と重複を妨げない。
登録費用は無料とする。ただし、「絆評価賛同者リスト」への掲載はFacebook(個人登録)のみとする。 
 

絆評価提携先>

本機構の定義する絆評価の趣旨を十分理解し、且つ本機構の定義を順守できる法人又は個人と別途契約を締結し提携先とする。
ただし、本機構のHP「絆評価提携先リスト」への掲載は任意とする。 
 

絆評価検証委員会>

本機構の評価基準や定義、審査方法が適正であるかを検証するため、第三者による評価検証委員会を設置する。
*本規約は予告なく改訂する場合がある。

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