7つの前提条件 -円滑な退職方法

自分都合の退職は、
民事上で訴えられるケースもでてくる。

一言で『円滑な退職方法』と言っても、その雇用契約や勤務状況、経営体質によって異なる場合がある。つまり、自分都合で退職することが通用する場合と、そうでない場合があり、“場合”によって、円滑な退職方法が異なるので要注意である。要注意と言わなければならない理由は、労基法で守られている立場の従業員であることに甘んじて勝手な行動を取って、事業所に損害を与えた場合は、民事上で訴えられるケースもでてくるからである。